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各設問に対して一度考えてみてから、「回答・もっと詳しく」を押してみて考えたことと照らし合わせてみよう!
「契約」が成立するのは、次のどの時でしょうか。
回答1 電話で商品を注文した時
商品の売買や利用で消費者(買い手)と販売者(売り手)の間で、商品の内容や価格、引き渡し時期などについてお互いが合意すれば、「契約」は成立します。
「契約」は口約束でも成立するでしょうか。
成立します。
契約書や印鑑、サインは証拠を残すためのものであって、お互いが合意すれば口約束でも「契約」は成立します。
約束はすべて「契約」になりますか。
約束が全て「契約」ということではなく、法的な責任(権利・義務)が生じる約束を「契約」と言います。
お店で「よく似合う」と言われて服を買ったのですが、家に帰って着てみるとなんだか気に入りません。返品できるでしょうか。
返品できません。
商品に破れなどの欠陥がなければ返品はできません。一度契約すると、自分の都合で 勝手に契約をやめて、商品を返品することはできません。サイズ交換や返品を受けてくれるのは店の好意です。
はたちを祝う日に間に合うと言われ、式典で着るために振り袖を注文したのにできあがりが遅れ、はたちを祝う日に間に合いませんでした。代金を支払わないといけませんか。
支払う必要はありません。
式典に間に合うという約束で注文した振り袖が届かなかった場合、相手方の債務不履行となり、契約を解除することができます。
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※このほか「消費者契約法」で契約を取り消すことができる場合もあります。
「消費者契約法」は、消費者と事業者の間には、情報の質や量、交渉力に大きな差があることから、取引において消費者の利益を守るための新しい民事ルールとして制定されました。事業者側の不適切な勧誘行為で結んだ契約を取り消したり、消費者の権利を不当に害する契約条項を無効とする法律です。販売勧誘の状況などによっては、「消費者契約法」により救済される可能性もあるので、近くの消費生活センターに相談しましょう。
(無効な契約条項) 次のような消費者に一方的に不当・不利な契約条項は無効です。
「消費者契約法」の詳細については、以下のページをご覧ください。
政府広報オンライン「これだけは知っておきたい消費者契約のABC」未成年者(18歳未満)がした契約で取り消すことができるのはどれでしょう。
回答1 親に内緒で買った3万円の携帯電話
未成年者がする契約は原則、保護者(親権者、法定代理人)の同意が必要です。保護者の同意のない契約は本人や保護者が取り消すことができますが、次の場合は取り消せません。詳しくは、消費生活センターにご相談ください。
3日前に鍋を購入しました。「クーリング・オフ」ができるのはどれでしょうか。
回答2 訪問販売で購入した鍋
「クーリング・オフ」は一定期間内であれば消費者から一方的に無条件で契約を解除できる制度です。訪問販売や電話勧誘など突然勧誘されて契約してしまった場合や、マルチ商法、エステティックサロンや語学学校などの特定の商取引で契約した場合に認められています。
店頭販売や通信販売には、法的なクーリング・オフ制度はありませんが、返品を認めている場合もあるので申し出てみましょう。
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取引類型 | 特徴 | クーリング・オフ期間 | トラブルの原因 |
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訪問販売 家庭訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス、デート商法など |
消費者の自宅など、営業所以外の場所で申込を受けて行う取引(営業所以外の場所で呼び止めて営業所に同行させた場合、販売目的を告げずに消費者に営業所への来所を要請した場合等を含む) | 8日間 | 突然勧誘を受けて、十分理解できないまま契約をしてしまう |
電話勧誘販売 | 事業者から電話をかけて勧誘し、申込を受けて行う取引 | 8日間 | |
訪問購入 | 事業者が消費者の自宅へ訪問し、貴金属等の物品を買い取る取引 | 8日間 | |
通信販売 | 郵便、電話、インターネット等の通信手段により申込を受けて行う取引 | 適用なし | 事業者と対面して商品や販売条件を確認できない |
特定継続的役務提供 | 身体の美化、知識・技能の向上などの目的で継続的にサービスを提供する業種
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8日間 | 長期・高額の負担を伴う |
連鎖販売取引(マルチ商法) | 商品代金や登録料等を払って販売組織に参加。新たに参加者を勧誘して商品等を販売して報奨金を得る取引 | 20日間 | ビジネスに不慣れな個人を勧誘する |
業務提供誘引販売 (サイドビジネス商法) | 事業者が提供・紹介する業務を行って収入が得られると勧誘し、その業務のために必要な商品等を契約する取引 | 20日間 |
事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。
事業者に対する行政規制
特定商取引法では、事業者に対して、消費者への適正な情報提供等の観点から、各取引類型の特性に応じて、以下のような規制を行っています。特定商取引法の違反行為は、業務改善の指示や業務停止命令・業務禁止命令の行政処分の対象となるほか、一部は罰則の対象にもなります。
特定商取引法は、事業者に対して、勧誘開始前に事業者名や勧誘目的であることなどを消費者に告げるように義務付けています。
特定商取引法は、価格・支払条件等についての不実告知(虚偽の説明)又は故意に告知しないことを禁止したり、消費者を威迫して困惑させたりする勧誘行為を禁止しています。
特定商取引法は、事業者が広告をする際には、重要事項を表示することを義務付け、また、虚偽・誇大な広告を禁止しています。
特定商取引法は、契約締結時等に、重要事項を記載した書面を交付することを事業者に義務付けています。
特定商取引法は、消費者と事業者との間のトラブルを防止し、その救済を容易にするなどの機能を強化するため、消費者による契約の解除(クーリング・オフ)、取消しなどを認め、また、事業者による法外な損害賠償請求を制限するなどのルールを定めています。
特定商取引法は、「クーリング・オフ」を認めています。クーリング・オフとは、契約の申込み又は締結の後に、法律で決められた書面を受け取ってから一定の期間内(※)に、無条件で解約することです。
※訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入においては8日以内、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引においては20日以内。通信販売には、クーリング・オフに関する規定はありません。
特定商取引法は、事業者が不実告知や故意の不告知等を行った結果、消費者が誤認し、契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときには、消費者が、その意思表示を取り消すことができる旨を規定しています。
特定商取引法は、消費者が中途解約する際等、事業者が請求できる損害賠償額に上限を設定しています。
「特定商取引法」の詳細については、以下のページをご覧ください。
次のうち、「クーリング・オフ」ができるのはどれでしょうか。
回答3 訪問販売で勧められて購入した化粧品のセット
1の「自動車」は、契約までに消費者が十分時間をかけて意思を決定することからクーリング・オフの対象外になっています。
2のように、「現金で3千円未満」の場合もクーリング・オフの対象外です。
3の化粧品や健康食品などの「消耗品」は、使用してしまったものについてはクーリング・オフの対象外になります。
その他、クーリング・オフの適用ができるかは、近くの消費生活センターに相談しましょう。
クーリング・オフの通知の仕方で正しいのはどれでしょうか。
回答2 クーリング・オフ期間内にハガキを特定記録郵便で出した。
特定商取引法ではクーリング・オフは書面(※)で行うことと定めています。
クーリング・オフ通知をした証拠を残すために、ハガキの両面をコピーして「特定記録郵便」または「簡易書留」で出しましょう。「内容証明郵便」で出せばより確実です。
クーリング・オフは発信主義といって、クーリング・オフの書面を発した日(通常は消印日)が期間内であれば良く、業者が受取を拒否した場合や郵便事故等で業者に届かなかった場合でもクーリング・オフは有効です。クレジットで購入した場合、販売会社とクレジット会社の両方に同時に通知します。
クーリング・オフの期間計算は、業者から法的な要件を備えた書面(通常は契約書面)を受け取った日から開始されます。受け取った書面に不備があれは、期間計算が開始されませんから、クーリング・オフ期間を過ぎてもあきらめないで、近くの消費生活センターに相談しましょう。
※令和4(2022)年6月1日より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。FAXを用いたクーリング・オフも可能です。
クーリング・オフ通知はがきの記載例
「クーリング・オフ」の詳細については、以下のページをご覧ください。
次のうち、中途解約できるのはどれでしょうか。
回答 1エステティックサロン と 2英会話教室
エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師派遣、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの7業種で、契約金額が5万円を超え、契約期間が2ヵ月を超える(エステティック、美容医療は1ヵ月を超える)契約の場合、特定商取引法の継続的役務提供の対象になります。特定継続的役務提供の対象の契約は、理由にかかわらず中途解約をすることができます。中途解約時の損害賠償等の上限は下記のように定められています。
エステティックサロン、美容医療、外国語会話教室、家庭教師派遣、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの7業種で、契約期間が2カ月を超え(エステティック、美容医療は1ヵ月を超え)かつ契約金額が5万円を超える契約が対象。5万円には入会金や教材など関連商品の代金も含みます。
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業種 | 役務提供開始前 | 役務提供開始後 |
エステティックサロン | 2万円 | 2万円または契約残額の10%に相当する額のいずれか低い額 |
美容医療 | 2万円 | 5万円または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額 |
外国語会話教室 | 1万5千円 | 5万円または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額 |
家庭教師派遣 | 2万円 | 5万円または1カ月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額 |
学習塾 | 1万1千円 | 2万円または1カ月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額 |
パソコン教室 | 1万5千円 | 5万円または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額 |
結婚相手紹介サービス | 3万円 | 2万円または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額 |
クーリング・オフや中途解約をする場合、サービスを受けるのに必要と言われて契約した関連商品も解約の対象になります。
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業種 | 解約対象の関連商品 |
エステティックサロン | 健康食品、化粧品、石鹸(医薬品を除く)、浴用剤、下着、美顔器、脱毛器 |
美容医療 | 健康食品、化粧品、マウスピース、美容を目的として販売された医薬品・医薬部外品 |
外国語会話教室・家庭教師派遣・学習塾 | 書籍、USB、SDカード、DVD等の学習用ソフト、FAX機、テレビ電話装置 |
パソコン教室 | パソコン、書籍、USB、SDカード、DVD |
結婚相手紹介サービス | 宝石、アクセサリー |
「特定継続的役務提供」の詳細については、以下のページをご覧ください。
次にあげる悪質商法の説明を下のA〜Bのなかから選びましょう。
回答※各アルファベットに対応した答えを以下より確認してください。
4 マルチ商法(ネットワークビジネス)
「会員を増やせば簡単にもうかる」「もうかったらすぐ返せるから、学生ローンや消費者金融で借りたらよい」などと言って勧誘をし、高額な教材や情報端末などを購入させます。マルチ商法は、「連鎖販売取引」として特定商取引法で規制されており、契約書面を受け取ってから20日以内であればクーリング・オフができ、中途解約もできます。新たな販売員(会員)を勧誘・加入させ、一定額以上の商品の購入・販売を継続していかなければならないため、商品が売れずに在庫や借金をかかえたり、大切な友人関係が壊れることもあります。特定商取引法に違反するマルチ商法は違法行為であり、加担すれば、あなたは「被害者」だけでなく、「加害者」にもなるのです。
★投資・副業用教材、複合サービス会員、健康食品、化粧品などの商品が多いです。
2 アポイントメントセールス
電話やメール(ショートメッセージ)で「景品が当たりました!」「モニターに当選しました!」などと勧誘し、販売目的を隠して営業所や喫茶店などに呼び出し、商品の購入・契約をせまる商法です。SNSやアプリで異性から親しげに誘われ、デート気分で会う約束をして店舗に連れていかれ、恋愛感情を利用して長時間にわたって勧誘を続けるなど、断りづらい雰囲気で契約をしてしまうことがあります。契約書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフすることができます。
★アクセサリー、宝石、教材、絵画、洋服などの商品が多いです。
1 キャッチセールス
駅前や繁華街の路上で「アンケートをお願いします」「モデルに興味はありませんか」などと声をかけ、営業者や喫茶店などに連れていき、契約をしないと帰れないように仕向けて、商品の購入・契約をせまる商法です。契約をした場所が営業所などであっても、販売目的を告げられずに勧誘された場合には「特定商取引法」の規制を受け、契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフすることができます。
5 展示会商法
街頭で無料入場券を配ったり、SNS上のメッセージのやりとりで「見るだけでいい」「プレゼントがある」などと展示会に誘い、長時間にわたり強引に勧め、商品を契約させる商法。販売目的を隠して誘い出された場合など、訪問販売と見なしてクーリング・オフが適用できることもあります。
★絵画、呉服、アクセサリーなどの商品が多いです。
3 資格商法
電話やSNS・インターネット広告で「受講すれば就職に有利な資格が取れます」などと言って勧誘し、高額な教材や講座の契約をさせる販売方法を「資格商法」と呼んでいます。「受講が未終了」「資格が取得できるまで契約は終わらない」といって退会手続き料や授業料の未納分などを請求してくる二次被害も発生しています。断っても延々と勧誘され、契約をしないと帰してもらえそうにないので契約をしてしまった場合には、「消費者契約法」で契約を取り消すことができます。
他にも注意すべき悪質商法に関する情報はこちらをご覧ください。
借りていた下宿から引っ越すことになりました。次のうち、借りていた人が原状回復のために費用を負担しないといけないものはどれでしょうか。
回答2 キャスター付きイス等によるフローリングの傷・へこみ
住宅の賃貸借契約が終了したときは、借主は住宅を元の状態にして明け渡す義務(原状回復義務)があります。年数の経過や通常の使用で自然に悪くなったものの補修や修繕にかかる費用は通常の家賃に含まれていると考えるため、貸主の負担になりますが、借主の故意・過失や通常の使用を超えるような使用による場合は、借主の負担になります。
貸主が負担すべきと考えられるものの例
借主が負担すべきと考えられるものの例
「原状回復」の詳細については、以下のページをご覧ください。
若者をねらう悪質商法から身を守る国土交通省「『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』について」
賃貸住宅を契約するときや入居・退去するときは次のことに気をつけましょう。
物件を選ぶとき
不動産仲介業者のホームページで、沿線と駅、物件の築年数、間取りと専有面積、家賃、駅からの時間などをチェックし、気に入った物件があれば詳しい情報を取り寄せましょう。
複数の仲介業者が同じ物件を扱っていることがあります。家賃が高いわりに、敷金や礼金が安く抑えられていたり、その逆もあります。複数の業者をあたって、情報を集めましょう。
「日当たり良好」でも幹線道路沿いで騒音や排ガスがひどかったり、「駅前で便利」でも夜になってもうるさいなど、現地に行かなければわからないことがあるので、必ず足を運びましょう。
契約時の注意点
不動産仲介業者は、契約前に、借りる建物の設備等の状況、契約期間、契約の更新、契約終了時の敷金精算等の契約条件などが書かれた「重要事項説明書」を書面で手渡し、説明することになっています。理解できないことや疑問があれば納得するまで質問しましょう。
契約書に事業者の説明どおりの記載があるか、退去する時はいつまでに言えばよいのか、原状回復の範囲と内容、敷引の条件、禁止事項など契約内容を十分確かめましょう。意味がわからないときや納得がいかないときは説明を求め、十分理解できるまでは契約しないことです。原則として、貸主と借主の双方が賃貸借契約書に記名・押印した時点で、契約は成立します。いったん契約すれば解約はできません。契約書は大切に保管しましょう。
入居・退去時の注意
退去時の修繕費用等をめぐるトラブルは、入居時に損傷があるかないかが原因となって発生しています。入居時に現状を確認しましょう。物件の状況を写真に撮っておくとよいでしょう。
前もって退去日を申し出ましょう。退去の申し出を行う時期や申出方法などは、契約書で通常定められています。期日を過ぎてから申し出ると、通知しなければならなかった日から申し出た日までの賃料を請求されることがあります。
点検には必ず立ち会い、過失による損耗か、自然損耗かをはっきりさせ、修理の負担を話し合いましょう。修繕費の請求を受けたときは、明細書を確認してから支払いましょう。
豆知識
賃貸住宅を借りるのにかかる費用
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礼金 | 月額賃金の1〜2か月分を貸主へ払い、返還されません。地域により不要な場合もあります。 |
敷金(保証金) | 借主の家賃滞納や不注意による修繕費用等を担保するために、契約時に貸主に預け入れるものです。家賃の滞納や、不注意等による損耗(キャスター付きイス等によるフローリングの傷・へこみ、飲み物をこぼしたことによるシミ・カビ、重量物をかけるための壁等のくぎ穴・ねじ穴等)がなければ返還されます。なお、関西の習慣で、契約のなかで入居中の破損・汚損の費用として、敷金から一定の金額を差し引くことを決めている場合があり、これを「敷引」といいます。 |
仲介手数料 | 不動産仲介業者に支払うもので、原則、貸主と借主が月額賃料の半分+消費税ずつを負担します。借主側が月額賃料+消費税を支払う場合もありますので、契約時によく確認してください。 |
管理費・共益費 | 共用部分の清掃費、修繕費、電気代等にあてられます。 |
火災保険 | 入居時に勧められたら加入します。建物の構造等により金額は異なります。 |
重要事項説明書 | 契約時に必要な費用、賃料の発生日、入居可能日、禁止事項、確認条件等を確認するものです。 |